登録支援機関について
1 登録を受けるための基準
① 機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)
2 登録支援機関の義務
② 外国人を支援する体制あり(例:外国人が理解できる言語で支援できる)
① 外国人への支援を適切に実施
② 出入国在留管理庁への各種届出
(注)①②を怠ると登録を取り消されることがある。
登録支援機関とは
○ 登録支援機関は,受入れ機関との支援委託契約により,
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施を行う。
○ 登録支援機関になるためには,
出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある。
○ 登録を受けた機関は,登録支援機関登録簿に登録され,
出入国在留管理庁ホームページに掲載される。
○ 登録の期間は5年間であり,更新が必要である。
○ 登録支援機関は,出入国在留管理庁長官に対し,
定期又は随時の各種届出を行う必要がある
登録支援機関の登録申請手続
登録の要件
○ 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
○ 以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に中長期在留者※の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が,2年以内に報酬を得る目的で,業として,外国人に関する
各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が,過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか,登録支援機関になろうとする個人又は団体が,これらと同程度に支援業務を適正に実施できると
認められていること
○ 1年以内に責めに帰すべき事由により特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
○ 支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
○ 刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたなど)を受けていないこと
○ 5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと など