1. 特定技能所属機関概要書(書式あり)
                  2. 登記事項証明書
                  3. 業務執行に関与する役員の住民票の写し
                   (注)マイナンバーの記載がなく、本籍地の記載があるものに限る。
                  4. 特定技能所属機関の役員に関する誓約書(書式あり)
                   (注)特定技能外国人の受入れに関する業務執行に関与しない役員がいる場合のみ。
                  5. A)初めての受入れの場合
                   労働保健料等納付証明書(未納なしの証明)
                   B)受入れ中の場合(※労働保険事務組合に事務委託していない場合)
                   労働保険概算・増額概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び申告書に対応する領収書(口座振替結果通知ハガキ)の写し
                   (直近2年分)
                   C)受入れ中の場合(※労働保険事務組合に事務委託している場合)
                   労働保険事務組合が発行した直近2年分の労働保険料等納入通知書の写し及び通知書に対応する領収書
                   (口座振替結果通知ハガキ)の写し(直近2年分)
                  6.社会保険料納入状況回答票又は健康保険・厚生年金保険料領収書の写し
                   (注)申請の日の属する月の前々月までの24ヶ月分が必要
                  7.税務署発行の納税証明書(その3)
                   (注1)税目は「①源泉所得税及び復興特別所得税」「②法人税」「③消費税及び地方消費税」
                   (注2)①について、「申告所得税」ではなく「源泉所得税」
                  8. A)初めての受入れの場合
                   法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近1年度分)
                   B)受入れ中の場合
                   法人住民税の市町村発行の納税証明書(直近2年度分)
                  9. 公的義務歴行に関する説明書(様式あり)
                
                この他にも、各分野に関する書類も必要な場合があります。
個人事業主様も同様にこちらの書類が必要です。