コロナウイルス蔓延の中でも、外国人雇用をお考えの法人様、企業様は多いです。

弊社では、雇用先様がどのような仕組みをもって外国人を雇用したらよいのか、適切にアドバイスをさせていただき、かつ外国人が雇用先様に就労するまで責任を持ちます。

外国人労働者は主に6つのパターンに分かれます。

①身分に基づき在留する者 

定住者や永住者、日本人の配偶者等で、これらの在留資格は在留中の活動に制限がないため様々な分野で報酬を受けることが可能です。

②就労目的で在留が認められる者 

いわゆる専門的・技術的分野で外交、芸術、医療、高度専門職、技術・人文知識・国際業務などで「我が国の産業及び国民生活に与える影響その他の事情」を勘定して定められる在留資格です。

③特定活動

EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等で、特定活動の在留資格を持つ外国人は個々の許可の内容により報酬を受ける活動の可否が決定されます。

④特定技能(新しい在留資格)

在留期間の上限は通算で5年で、一定の専門性・技能を有し、即戦力をなる外国人材を受け入れます。特定産業分野(14分野)にてこの在留資格を持つ外国人を受け入れることができます。

特定産業分野(14分野)⇒介護、ビルクリーニング、宿泊、外食、飲食料品製造業、建設、航空、自動車整備、造船・船用工業、農業、漁業、電気・電子情報関連産業、素形材産業、産業機械製造業

⑤技能実習生

技能移転を通じた発展途上国への国際協力が目的です。

⑥資格外活動(留学生アルバイト等)

1週28時間以内で本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内で報酬を受ける活動が許可されます。

このように外国人を雇うというと様々パターンがありますね!外国人労働者の受入れがどのようなパターンになるかは、職種や受け入れ経験等によって様々です。

些細なことでも気になりましたら、ぜひ弊社にご連絡ください^^

TEL:03-6380-2433 担当:真後(シンゴ)

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